個人再生の手続を行ったということが勤務先に判明してしまうことは、通常ありません。

ただし、ご注意いただきたいのが、会社や会社の共済組合等から借入れをしている場合です。

というのは、個人再生の手続においてはすべての債権者を残さず申告しなくてはなりません。そのため、会社等からの借入れがある場合は、会社等も債権者の一人として個人再生の手続きに参加していただくこととなります。

個人再生の手続きのなかで、裁判所からも通知がいくことになりますので(弁護士、司法書士が受任している場合は事前に受任通知がいく)会社に秘密で個人再生の手続を行うということは不可能となります。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。