A 車のローンが残っていなければ、車を手放す必要はありません。
車をローンではなく一括で購入した場合、またはローンで購入した場合であってもすでにローンを支払い終わっている場合は、個人再生の手続を行ったとしても、車を残すことができます。
ただし、車を残せる場合でも、車の価値が高い場合には、個人再生の認可後の支払い金額に影響を及ぼすことがあります。
次に、車をローンで購入して当該ローンが残っているような場合は、車の所有権はまだ債権者にありますので(これを所有権留保といいます)、個人再生の手続を行うにあたっては、車を債権者に返さなくてはなりません。
車の返却時期については、弁護士・司法書士が受任通知を出したのち、債権者から連絡が入りますので、その際に相談して決定することとなります。
本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。