A 個人再生の手続きのなかで、住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを残すことができます。
個人再生の手続は自己破産と異なり自分の財産を残したまま借金を整理できるという大きなメリットがあります。
住宅ローンが残っているようなマイホームをお持ちの方も住宅資金特別条項というオプションを個人再生の申し立てに付加することにより、住宅を処分することなく債務整理が出来ます。
なお、住宅資金特別条項を利用するためにはいくつか要件があります。詳しくは、当ホームページの住宅資金特別条項とはをご覧ください。
本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。