小規模個人再生を申してるためには、毎月反復継続した収入が見込まれることが必要です。なお、給与所得者等再生の場合は、反復継続した収入があることに加えて、その収入が給与などの定期的な収入であり毎月の変動が少ないことが要件となります。

個人再生を申し立てる方が、事業主や完全歩合制のサラリーマンなどで月によって収入が変動する場合は、小規模個人再生を選択することになります。

また固定給のサラリーマンや公務員の方などは、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらでも選択することができます。

なお、給与所得者等再生の場合は小規模個人再生と異なり債権者の同意がいりませんので再生計画案に強硬に反対するような債権者がいるような場合は個人再生の認可を受けやすいというメリットがあります。

しかしその反面、給与所得者等再生の場合は可処分所得という基準により、個人再生の認可決定後に債権者に支払う金額が小規模個人再生の手続をとる場合よりも高くなる可能性があります。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。