A 個人再生の手続と、給与の差し押さえは基本的に関係ありません。

個人再生の申立てをして、開始決定が下りれば、債権者は給与などの財産に対して差し押さえをすることができなくなります。

なお、給料を差し押さえするためには、その前提として、まず債権者は訴訟を起こして勝訴しなくてはなりません。訴訟を起こしてから勝訴判決を得るには、何ヶ月も時間がかかります。ですので、個人再生の開始決定が下りるのと債権者が勝訴判決を得るのとどちらが早いかということが大きなポイントになってきます。

ほとんどのケースにおいて個人再生の開始決定の方が早いので、早期に申立てを行えば給与の差し押さえをくいとめることは可能です。ただし、弁護士や司法書士に相談をする前に、すでに訴訟を起こされていて、訴訟の手続もだいぶ進行しているような場合や、事前に公正証書を作成している場合は危険です。いきなり給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性があるからです。

かかる場合、至急弁護士、司法書士に相談して訴訟手続きに対応してもらうことをお勧めいたします。(なお、すでに給与等の財産を差し押さえされている場合であっても、個人再生の開始決定がおりると、その差し押さえがストップします。)

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。