個人再生の手続きをしても、いま加入されている生命保険を解約する必要はありません。

なお、保険の内容によっては、解約返戻金が高額となる場合もあり、解約返戻金については個人再生の手続き上財産として裁判所に申告する必要があります。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」のQ&Aコーナーから、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。